貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問40
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契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
委任は、当事者の一方がある事務を履行することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。当該相手方は、その事務を履行したときは、報酬を支払うことを約していなくても、報酬を請求することができる。
委任は当事者の一方が事務の処理を相手方に委託し相手方が承諾することによって効力を生ずるが、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない無償契約が原則であるため(648条1項)、報酬の約定がなくても請求できるとする③が不適切である。①は消費貸借が目的物を受け取ることによって効力を生ずる要物契約であること(旧587条)、②は賃貸借(601条)、④は請負(632条)の定義であり、いずれも適切である。なお現行民法では、書面でする消費貸借は目的物の受取り前でも合意のみで成立する諾成契約として認められている(587条の2)。