貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問16
16 / 50
みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。 c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。 d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。
正解と解説
表示する
4個
利息制限法6条は、営業的金銭消費貸借に関し債権者が受け取る元本以外の金銭を礼金・手数料等の名義を問わず利息とみなし、例外として契約締結・債務弁済の費用のうち、公租公課の支払に充てられるべきもの、強制執行の費用や担保権実行としての競売手続費用その他公の機関が行う手続に関しその機関に支払うべきもの、貸金業法17条書面等の再発行手数料およびカードの再発行手数料、口座振替手続費用のうち債務者の要請により行った約定弁済期以外の弁済に係るものなどを掲げています。aは再発行ではない当初のカード発行手数料なので利息とみなされ、bも約定弁済期における通常の口座振替費用であって除外事由に当たらないため利息とみなされます。cの17条書面の再発行手数料とdの公の機関に支払うべき費用はいずれも明文で除外されるため利息とみなされません。したがって4つとも適切で、正解は4個です。