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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問14

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貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業法24条の6の2は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡したときを届出事由として掲げる一方、債権を譲り受けた場合は届出事由としていないため、この記述が適切です。届出はいずれもその日から2週間以内に登録行政庁に対して行います。これに対し、指定信用情報機関との信用情報提供契約、第三者に対する貸金業の業務の委託、貸金業協会への加入については、締結・委託・加入の場合だけでなく、終了した場合・委託を行わなくなった場合・脱退した場合もそれぞれ届出事由とされているため、残る記述はいずれも誤りです。

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