法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問12
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次のa〜dの記述のうち、貸付けに係る契約を締結しようとする場合における貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に記載し、明らかにしなければならない事項に該当するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 a 契約申込年月日b 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所c 契約の相手方となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所d 保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所
正解と解説
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正解 1
1個
契約締結前の書面(貸金業法16条の2第1項)は契約締結前に交付するものであるため、記載事項は貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定め、担保に関する事項などであり、該当するのはbの1個です。aの契約申込年月日はいずれの書面の記載事項でもなく、cの契約の相手方やdの保証人となろうとする者の氏名・住所は、契約締結時の書面(同法17条)の記載事項であって契約締結前の書面には求められていません。