貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問16
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Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法及び出資法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における営業的金銭消費貸借契約は、貸付期間を1年とし元利一括返済とする旨の約定がなされているものとする。
正解と解説
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Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。
元本50万円の制限利率は年18%で、保証料15,000円は元本の年3%相当ですから、利息14%と合算しても17%で制限内であり保証料の約定は有効です。その状態で利息を年16%に増額変更した場合、変更後の利息の約定は制限利率18%から保証料の割合3%を控除した年15%を超える部分が無効となります(利息制限法9条1項)ので、②が適切です。①は元本100万円で制限額15万円、利息13万円のため保証料の上限は2万円ですが、超過するのは超過部分のみで契約全部が無効となるわけではありません。③は変動利率の場合、特約上限利率年16%で計算した128,000円を制限額144,000円から差し引いた16,000円が保証料の上限です。④は保証料20,000円が元本20万円に対し年10%で、出資法が処罰する年20%超の保証料には当たらず、少なくともCは刑事罰の対象となりません。