法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問14
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次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。 b 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。 c 反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。 d 親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。
正解と解説
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正解 4
4個
a〜dのすべてが該当し4個です。自主規制基本規則は、貸金業法21条1項の「威迫」等に該当するおそれのある行為として、3名以上での訪問など多人数での訪問、親族の冠婚葬祭時など不適当な時期の取立て、電子メールや文書による連絡を前回から3日以内に行うなどの反復継続した取立て、支払義務がないことを伝えずに親族や第三者へ支払を要求することなどを例示しています。