法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問13
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貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付及び貸金業法第22条に規定する債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)の返還に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
預金又は貯金の口座に対する払込みによって弁済を受けた場合は、債務者の請求があったときに限り受取証書を交付すれば足りるとされていますので、②が適切です。①は営業所の窓口で弁済を受けたときは「遅滞なく」ではなく「直ちに」受取証書を交付しなければならず、③のマンスリーステートメントを交付する場合も受領年月日及び受領金額を記載した書面を直ちに交付する必要があります。④は債権の全部の弁済を受けたときは、第三者が弁済した場合であっても、請求の有無にかかわらず遅滞なくその弁済をした者に債権証書を返還しなければなりません(同法22条)。