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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問19

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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を100万円に増額した場合、その2年前にBから源泉徴収票の提出を受けているときは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

資力を明らかにする書面等は直近の期間に係るものである必要があり、2年前に提出を受けた源泉徴収票をもって新たな提出を省略することはできません。極度額を100万円に増額する場合は合算額が100万円を超えるため改めて提出を受ける必要があり、①が不適切です。②の返済能力の低下を理由に減額した極度額を元に戻す場合は実質的な増額として調査が必要であり、③の連絡が取れないなど返済能力の低下以外の理由による一時的な減額を元に戻す場合は調査が不要で、④の増額時の調査記録の作成・保存義務も正しい記述です。

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