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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2017年9月 問11

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居住者であるAさん(65歳)は、平成29年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険契約の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは給与所得者ではなく、Aさんが平成29年中に受け取った下記の年金および解約返戻金以外の収入は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計350万円のみである。 ① 個人年金保険(10年確定年金)の1回目の年金契約年月日 : 平成4年4月1日契約者(=保険料負担者) : Aさん年金受取人 : Aさん年金額(年額) : 100万円正味払込保険料(累計額) : 700万円② 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金契約年月日 : 平成22年10月1日契約者(=保険料負担者) : Aさん解約返戻金額 : 1,020万円正味払込保険料 : 1,000万円③ 一時払終身保険の解約返戻金契約年月日 : 平成27年9月1日契約者(=保険料負担者) : Aさん解約返戻金額 : 780万円正味払込保険料 : 800万円

正解と解説

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正解 3

Aさんが一時払終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、金融類似商品として源泉分離課税の対象となるため、解約により生じた損失の金額は、他の一時所得の金額と通算することはできない。

一時払終身保険は保険期間の定めがなく、5年以内に解約しても金融類似商品として源泉分離課税の対象とはならず、解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となる。したがって解約により生じた損失は、同一年中の他の一時所得の計算上、収入金額と支出額を合算して計算されるため通算することができる。個人年金保険の年金に係る源泉徴収、契約から5年を超えて解約した一時払変額個人年金保険の解約返戻金が一時所得となること、公的年金等以外の所得金額が20万円を超えるため確定申告が必要となることは、いずれも適切である。

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