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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問50
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平成30年度税制改正により創設された「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
本特例の適用を受けるためには、平成35年3月31日までに後継者や経営計画等が記載された一定の計画書を都道府県知事に提出して確認を受けたうえで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく都道府県知事の認定を受ける必要がある。
特例措置の適用を受けるには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に後継者や承継後の経営計画等を記載した特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受けたうえで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく都道府県知事の認定を受ける必要がある。2は後継者の議決権要件が同族関係者と合わせて総議決権数の50%超かつ同族内で筆頭であることであり単独過半数に限られず、3は特例措置では発行済議決権株式の全株が対象(3分の2の上限は一般措置)、4は代表権を有していた者以外の株主からの贈与も対象となるため、いずれも誤りである。