問48
取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式および純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
評価会社の従業員数が70人以上である場合、その総資産価額および取引金額にかかわらず、会社の規模区分は大会社となり、その株式の類似業種比準価額の計算上、斟酌率は0.7となる。
類似業種比準価額の計算上、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および課税時期の属する月以前1年間または2年間の類似業種の平均株価の5つのなかから、納税義務者が選択することができる。
評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、負債として計上することはできない。
評価会社が所有する土地のうち、課税時期前3年以内に取得した土地がある場合、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、当該土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。