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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問48

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取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式および純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 2

類似業種比準価額の計算上、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および課税時期の属する月以前1年間または2年間の類似業種の平均株価の5つのなかから、納税義務者が選択することができる。

類似業種比準価額の計算上用いる類似業種の株価は、課税時期の属する月・その前月・前々月の各月の株価、前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価の5つのうち最も低い金額によることとされており、納税義務者が自由に選択できるものではない。1のとおり従業員数70人以上の会社は総資産価額や取引金額にかかわらず大会社となり斟酌率は0.7、4のとおり課税時期前3年以内に取得した土地建物等は純資産価額の計算上、通常の取引価額により評価する。

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