問40
Aさんは、20年前に取得してから現在に至るまで居住している自宅(建物および敷地)を平成30年中に売却し、新たな住宅(建物および敷地)を購入することを検討している。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、売却を予定している自宅(建物および敷地)の取得費および譲渡費用の合計は3,000万円であるものとする。
Aさんが、平成30年中に自宅を買い換え、本特例の適用を受けた場合、新たな住宅の購入に住宅ローンを利用したときであっても、当該住宅ローンについて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
Aさんが、平成30年中に自宅を買い換え、本特例の適用を受けた場合において、新たに取得した住宅を平成32年中に売却した場合、その売却に係る譲渡所得については「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」のいずれの適用も受けることはできない。
Aさんが、平成30年中に自宅を5,000万円(建物500万円、敷地4,500万円)で売却して新たな住宅を5,000万円(建物2,000万円、敷地3,000万円)で取得し、本特例の適用を受けた場合、その売却に係る譲渡所得について所得税および住民税は算出されない。
Aさんが、平成30年中に自宅を5,000万円(建物500万円、敷地4,500万円)で売却して新たな住宅を4,000万円(建物1,500万円、敷地2,500万円)で取得し、本特例の適用を受けた場合、取得した住宅の取得価額は2,720万円(建物1,020万円、敷地1,700万円)となる。