問46
相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
物納財産として申請することができる財産は、相続または遺贈により取得した財産とされ、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産であっても、物納に充てることができない。
物納に充てることができる財産には、その種類による申請順位があり、不動産や上場株式は第1順位、非上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。
物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。
相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合において、相続税額の計算上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けている財産は、物納に充てることができない。