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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問41

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借地権の設定に際して権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、賃貸マンションおよび敷地である甲土地を所有しているAさんは、不動産管理会社の設立を検討している。Aさんが、設立した不動産管理会社に対して、賃貸マンションの建物を売買により移転し、甲土地を貸し付けた場合、「土地の無償返還に関する届出書」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

不動産管理会社が、権利金を支払わず、甲土地を通常の地代による賃貸借契約により借り受け、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合において、Aさんに相続が開始したときは、相続税額の計算上、所定の要件を満たせば、甲土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の対象となる。

権利金の授受がなくても通常の地代による賃貸借契約とし「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば借地権の認定課税は行われず、その土地は被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地として、所定の要件を満たせば貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となる。この場合の相続税評価額は自用地価額×80%であり、「自用地価額×(1−借地権割合)」とする3は誤りである。また使用貸借の場合は届出書を提出しなければ権利金の認定課税を受けるため1は誤りで、使用貸借であれば評価は自用地価額そのものとなり80%評価とはならないため2も誤りである。

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