問41
借地権の設定に際して権利金を支払う取引上の慣行のある地域において、賃貸マンションおよび敷地である甲土地を所有しているAさんは、不動産管理会社の設立を検討している。Aさんが、設立した不動産管理会社に対して、賃貸マンションの建物を売買により移転し、甲土地を貸し付けた場合、「土地の無償返還に関する届出書」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
不動産管理会社が、権利金や地代を支払わず、甲土地を使用貸借契約により借り受けた場合は、「土地の無償返還に関する届出書」を提出しなくても、不動産管理会社に対して借地権が認定課税されることはない。
不動産管理会社が、権利金や地代を支払わず、甲土地を使用貸借契約により借り受け、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合において、Aさんに相続が開始したときは、相続税額の計算上、甲土地の価額は「自用地価額×80%」の算式により評価される。
不動産管理会社が、権利金を支払わず、甲土地を通常の地代による賃貸借契約により借り受け、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合において、Aさんに相続が開始したときは、相続税額の計算上、甲土地の価額は「自用地価額×(1−借地権割合)」の算式により評価される。
不動産管理会社が、権利金を支払わず、甲土地を通常の地代による賃貸借契約により借り受け、「土地の無償返還に関する届出書」を提出した場合において、Aさんに相続が開始したときは、相続税額の計算上、所定の要件を満たせば、甲土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の対象となる。