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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問27

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「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

前年以前3年内の年において生じた本特例による損益通算後の譲渡損失の金額がある場合であっても、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、本特例による繰越控除の適用を受けることはできない。

本特例による繰越控除は、その年の合計所得金額が3,000万円を超える年分については適用を受けることができない。1は所有期間が譲渡年の1月1日において5年超であればよい点、2は居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象となる点、3は譲渡損失の限度額が「譲渡契約締結日の前日の住宅借入金等の残高−譲渡対価の額」である点で、それぞれ誤りである。

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