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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問26
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居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 個人商店を営むことによる所得事 業 所 得 総 収 入 金 額 :600万円必 要 経 費 :300万円賃貸アパートの経営による所得総 収 入 金 額 :500万円不動産所得必 要 経 費:650万円(土地等の取得に要した負債の利子は含まれていない)ゴルフ会員権(所有期間7年)を譲渡したことによる所得譲 渡 所 得 収 入 金 額 :700万円取得費・譲渡費用:780万円生命保険(保険期間20年)の満期保険金を受け取ったことによる所得一 時 所 得 総 収 入 金 額 :290万円収入を得るために支出した金額:220万円
正解と解説
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正解 2
160万円
事業所得は600万円−300万円=300万円。不動産所得は500万円−650万円=▲150万円で、土地等の取得に係る負債の利子が含まれていないため全額が損益通算の対象となる。ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当し、譲渡損失▲80万円は損益通算できない。一時所得は290万円−220万円−特別控除50万円=20万円で、総所得金額に算入するのはその2分の1の10万円。よって300万円−150万円+10万円=160万円となる。