問28
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」による控除額は、納税者がその年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額であり、8万8,000円が上限となる。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。
納税者の控除対象扶養親族が一定の障害者に該当する場合、納税者は、当該控除対象扶養親族に係る扶養控除と障害者控除の適用を受けることができる。
年の中途で死亡した納税者の準確定申告において配偶者控除の対象となった者は、所定の要件を満たせば、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となることができる。