未分類
1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問28
28 / 50
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 1
「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」による控除額は、納税者がその年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額であり、8万8,000円が上限となる。
「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」(セルフメディケーション税制)の控除額は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費から1万2,000円を差し引いた金額で、上限は8万8,000円である。1は1万2,000円を控除せずに購入費の合計額をそのまま控除額としている点が誤りである。