未分類
1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問33
33 / 50
簡易課税制度適用事業者であるX株式会社(以下、「X社」という)の当期(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)における課税売上高(税抜)は、下記のとおりである。X社が簡易課税制度の適用を受けた場合の納付すべき消費税額および地方消費税額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、課税売上高に平成26年3月31日までに行われた取引に係るものは含まれていないものとする。また、消費税額および地方消費税額の合計額が最も低くなるように計算することとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 課税売上高(全体):4,000万円(事業区分ごとの内訳)卸売業(第1種事業)に係る課税売上高 :2,000万円小売業(第2種事業)に係る課税売上高 :1,200万円サービス業(第5種事業)に係る課税売上高:800万円 〈簡易課税制度におけるみなし仕入率(一部抜粋)〉 事業区分 みなし仕入率第1種事業 90%第2種事業 80%第5種事業 50%
正解と解説
表示する
正解 2
48万円
2種類以上の事業を営む場合、2業種の課税売上高の合計が全体の75%以上であれば、その2業種のうち高いみなし仕入率をその2業種に、残りの事業には低いほうの率を適用する特例が使える。第1種2,000万円+第2種1,200万円=3,200万円は全体の80%なので、第1種・第2種に90%、第5種に80%を適用すると(2,000万×90%+2,000万×80%)÷4,000万=85%となる。売上に係る税額4,000万円×8%=320万円から320万円×85%=272万円を控除し、納付税額は48万円である。