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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問32

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法人税における貸倒損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 1

取引先A社に対して貸付金200万円を有しているが、A社の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しもなく、その貸付金の弁済を受けることができないと認められるため、内容証明郵便により貸付金の全額を免除する旨をA社に通知した。この場合、債務免除をした金額の全額が貸倒損失として認められる。

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合に、書面により債務免除を通知したときは、その免除額の全額を貸倒損失として損金の額に算入できる(法律上の貸倒れ)。2は備忘価額を付す必要がある点、3の取引停止後1年以上経過による貸倒れは売掛債権が対象であり貸付金には適用できない点、4は担保物がある場合はそれを処分した後でなければ貸倒れ処理できない点で、それぞれ誤りである。

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