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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年1月 問40

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「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 4

被相続人Dさんが居住し、かつ、DさんとDさんの長男がそれぞれ2分の1の持分で共有していた家屋およびその敷地について、長男がDさんの持分を相続し、当該家屋およびその敷地の全体を1億2,000万円で譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。

被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、譲渡対価の額が1億円以下であることが要件であり、家屋および敷地が共有の場合は共有者全体の譲渡対価の合計額で判定します。本問は全体を1億2,000万円で譲渡しているため1億円を超え、長男は適用を受けることができません。老人ホーム等に入所していた被相続人の家屋も2019年4月1日以後の譲渡から対象となる点、居住用財産の3,000万円特別控除と同一年に併用しても合計3,000万円が限度である点、前年に買換え特例の適用を受けていても本特例の適用は妨げられない点で、他の選択肢はいずれも誤りです。

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