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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問49

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「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 4

被相続人の貸付の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その宅地が建物または構築物の敷地の用に供されているものでなければ、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。

貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるには、その宅地が建物または構築物の敷地の用に供されていることが必要であり、いわゆる青空駐車場のように建物・構築物がない土地は対象とならないため、4が適切である。特定事業用宅地等は申告期限までの事業継続・保有継続が要件であり配偶者であっても申告期限前に売却すれば適用できず、特定居住用宅地等の取得者は配偶者または一定の親族に限られる。特定同族会社事業用宅地等の役員要件は相続税の申告期限においてその法人の役員であることであり、相続開始直前の役員であることは要件とされていない。

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