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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問43
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相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
2019年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2020年中に他の贈与を受けていなかったとしても、2020年分の贈与税の申告書を提出しなければならない。
相続時精算課税を選択した受贈者は、その後の特定贈与者からの贈与について金額の多寡にかかわらず贈与を受けた年分の贈与税の申告書を提出する必要があるため、2が適切である。養子縁組を解消しても、その特定贈与者からの贈与については引き続き相続時精算課税が適用される。加算後の課税価格が基礎控除以下であれば相続税の申告は不要であり、相続時精算課税適用者が先に死亡した場合の納税に係る権利義務はその相続人が承継するが特定贈与者は承継しない。なお2024年分以降は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内であれば申告は不要となっている。