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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問40

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Aさんは、その所有する甲土地または乙土地とBさん(Aさんの親族など特殊関係者ではない)の所有する丙土地とを交換したいと考えている。「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各土地の面積、時価(通常の取引価額)は以下のとおりである。また、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 〈Aさんの所有地〉 〈Bさんの所有地〉 甲土地(300㎡、6,000万円)交換 丙土地(350㎡、6,000万円)乙土地(400㎡、8,000万円)

正解と解説

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正解 1

甲土地と丙土地を交換差金なしで交換した場合において、Bさんが丙土地を所有していた期間が1年未満であったときは、Aさんは本特例の適用を受けることができない。

固定資産の交換の特例は、交換により取得する資産を相手方が1年以上所有していたものであること(交換のために取得したものでないこと)が要件であるため、Bさんの丙土地の所有期間が1年未満であればAさんは適用を受けられない。交換差金を受け取る場合は、交換する資産の時価の差額が高いほうの価額の20%以内でなければならず、8,000万円と6,000万円の交換で差金2,000万円は20%(1,600万円)を超えるため適用できない。分筆して一部を売却し残りを交換する形をとっても、その売買代金は実質的に交換差金として取り扱われる。なお交換取得資産を譲渡直前と同一の用途に供する要件は取得した本人に課されるものである。

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