問46
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。
本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記等の手続で利用することができる。
本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。