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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問47

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相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡退職金は、いずれも被相続人の死亡後3年以内に支給が確定して被相続人の雇用主から支払われたものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

相続人が受け取った死亡退職金について本規定の適用を受け、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

死亡退職金の非課税規定を適用した結果、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、原則として相続税の申告書を提出する必要はないため、4が適切である。相続を放棄した者が受け取った死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象となるが非課税規定の適用は受けられず、弔慰金は業務外の死亡であれば普通給与の6ヵ月分までが非課税とされるもので死亡退職金の非課税規定の対象ではない。放棄があっても法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えるため配偶者・弟・妹の3人となり、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円、課税価格に算入すべき金額は3,000万円-1,500万円=1,500万円である。

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