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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2020年9月 問42
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贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 4
妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。
店舗併用住宅の持分の贈与では、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして贈与税の配偶者控除を適用できる。相続税評価額3,000万円のうち居住用部分は40%の1,200万円で、2分の1の持分の贈与額は1,500万円であるから、居住用部分1,200万円全額について配偶者控除の適用を受けられ、課税価格は1,500万円-1,200万円-基礎控除110万円=190万円となる。持分按分で600万円しか控除しない前提の790万円とする4が不適切である。