居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
正解 4
その年中の給与等の収入金額が900万円である給与所得者(ほかに所得はない)が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、所得金額調整控除として5万円が給与所得の金額から控除される。
所得金額調整控除(子ども等)は、給与等の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族を有する等の要件を満たす場合に「(給与等の収入金額-850万円)×10%」を給与所得の金額から控除するものです。収入900万円なら(900万円-850万円)×10%=5万円となり4が適切です。1の通勤手当の非課税限度額は月額15万円なので誤り。2の現物給与は原則として収入金額に算入するので誤り。3の特定支出控除は確定申告が要件で年末調整では適用できないため誤りです。
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