生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 4
生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年が経過した生産緑地に対する固定資産税は、特定生産緑地に指定されなかった場合、いわゆる宅地並み課税となるが、三大都市圏においては、激変緩和措置として10年にわたって課税標準に軽減率を乗じる措置が行われる。
特定生産緑地に指定されなかった生産緑地の固定資産税は宅地並み課税に移行しますが、その激変緩和措置として課税標準に軽減率を乗じる期間は5年間です。10年とする4が不適切です。1の買取りの申出から3カ月以内に所有権移転が行われない場合の行為制限解除、2の納税猶予税額と利子税の納付義務、3の特定生産緑地指定による10年の延長(10年ごとに更新可)は、いずれも正しい記述です。
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