都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
正解 4
準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。
準都市計画区域では、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(建築物の高さの最高限度のみ)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区を定めることができます。したがって「用途地域や高度地区を定めることができない」とする4が不適切です。1の市街化区域・市街化調整区域の定義、2の用途地域の定め方、3の準都市計画区域の指定要件と指定主体(都道府県)は、いずれも都市計画法の規定どおりです。
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