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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年9月 問27
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居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
課税総所得金額が1,000万円を超える場合、配当控除の控除額は、当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から1,000万円を控除した金額に達するまでの金額については10%を、その他の金額については5%をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額となる。
課税総所得金額等が1,000万円を超える場合、配当控除率は、配当所得のうち課税総所得金額等から1,000万円を控除した金額に達するまでの部分が5%、その他の部分が10%となる。4は10%と5%が逆であり不適切。1の公募株式投資信託の分配金は総合課税を選択すれば配当控除の適用を受けられる(控除率は2分の1等となる)。