相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問60
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非上場会社であるX株式会社(以下「X社」という)のオーナー社長のAさん(45歳)は、契約者(=保険料負担者)がX社、被保険者がAさん、死亡保険金受取人がX社である定期保険に加入することを検討している。この定期保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの月額給与の額は100万円であるものとする。
正解と解説
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正解 3
Aさんが業務上の事由により死亡し、X社が受け取った死亡保険金を原資として社内規定による弔慰金をAさんの遺族に支払った場合、その金額が相続税の課税対象とならないのは600万円以内に限られる。
被保険者が業務上の事由により死亡した場合、相続税の課税対象とされない弔慰金の額は普通給与の3年分相当額までであり、月額給与100万円のAさんの場合は3,600万円までとなる。600万円(普通給与の6ヵ月分)が限度となるのは業務外の事由による死亡の場合である。長期平準定期保険や逓増定期保険で退職慰労金の原資を準備できること、不相当に高額な役員退職給与は損金不算入となりうること、法人が自己株式として後継者から株式を買い取り納税資金を手当てできることは、いずれも適切である。