相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問52
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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
協議上の離婚をした者が家庭裁判所に財産分与に関する協議に代わる処分を請求できるのは離婚の時から2年以内であり、1年ではない。親族の範囲が6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族であること、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負い、特別の事情があるときは家庭裁判所が3親等内の親族にも扶養義務を負わせられること、普通養子縁組では養子と実方の父母との親族関係が終了しないことは、いずれも適切である。