相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問57
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下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いずれも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本国内に住所を有するものとする。 <親族関係図>父Dさん(75歳) 母(すでに死亡)兄Eさん(50歳) 被相続人Aさん 妻Bさん(38歳)子Cさん(10歳)
正解と解説
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正解 3
父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
障害者控除は、相続または遺贈により財産を取得した者が法定相続人であることが要件であるところ、被相続人Aさんには配偶者Bさんと子Cさんがいるため父Dさんは相続人とならず、障害者に該当しても障害者控除の適用を受けることはできない。配偶者は相続を放棄しても遺贈により財産を取得すれば配偶者に対する相続税額の軽減を受けられること、法定相続人である未成年の子Cさんが未成年者控除を受けられること、一親等の血族および配偶者以外である兄Eさんが2割加算の対象となることは、いずれも適切である。