相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問58
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Aさんは、自己が所有する宅地(以下「土地」という)の上に戸建て住宅(以下「建物」という)を建設し、その建物を第三者のBさんに賃貸している。この場合、AさんまたはBさんに相続が開始したときの相続税の課税価格の計算上、土地または建物に係る課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないものとし、建物は借家権の取引慣行のある地域にないものとする。
正解と解説
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正解 1
Aさんに係る相続税において、土地は相続税の課税対象となり、その相続税評価額は、貸家建付地として計算する。
Aさんが自己所有の土地に自ら建てた建物を第三者に賃貸している場合、その土地は貸家建付地として「自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」により評価される。建物は貸家として「固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」で評価されるため自用家屋とする選択肢2は誤りである。Bさんは建物を借りているにすぎず土地の借地権は有しないので選択肢3も誤りであり、借家権の取引慣行のない地域では借家人の有する権利は評価しないので選択肢4も誤りである。