相続・事業承継
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問55
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遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、相続人はすべて日本国内に住所を有するものとする。
正解と解説
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正解 4
共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合や協議ができない場合、相続人は、家庭裁判所の調停に先立って、審判による遺産分割を申し立てなければならない。
遺産分割について共同相続人間の協議が調わないときや協議ができないときは、まず家庭裁判所の調停を利用するのが原則であり、調停に先立って審判の申立てをしなければならないわけではない。親権者である母と未成年の子が同じ相続の当事者となる場合は利益相反となるため特別代理人の選任が必要であること、婚姻により成年に達したものとみなされる者は単独で協議に参加できること、共同相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分割ができることは、いずれも適切である。