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Certia
相続・事業承継
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2017年5月 問59

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Aさんが、10年以上にわたって所有し、貸し付けていた青空貸駐車場(極めて少量の砂利のみを敷設)の土地(借地権割合60%)の活用とそれに伴うAさんに係る相続税の課税上への影響に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を本特例という。

正解と解説

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正解 3

Aさんが、青空貸駐車場を廃止して当該土地上に賃貸アパートを建設する場合、Aさんの自己資金(預貯金)で建設するよりも銀行借入金で建設する方が、賃貸アパートの相続税評価額(本特例は考慮しない)は低くなる。

建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基礎に算定されるため、建築資金を自己資金で賄っても銀行借入金で賄っても賃貸アパートの評価額自体は変わらない(借入金は債務控除の対象となるが建物の評価額を下げるものではない)。青空駐車場は構築物がないため小規模宅地等の特例の対象外だが立体駐車場等にすれば貸付事業用宅地等として対象となること、賃貸アパートを建てれば貸家建付地として1−0.6×0.3×100%=0.82、すなわち18%相当額の減額となること、使用貸借により貸した土地は自用地として評価されることは、いずれも適切である。

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