不動産
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2017年9月 問45
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域における建築物の絶対高さ制限は、都市計画で定められる10mまたは12mであり、9mではありません。建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があり、前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率は前面道路幅員による容積率と指定容積率のいずれか低い方が上限、商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定できません。