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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問56

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相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 4

被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

被相続人に支給されるべきであった退職手当金等がみなし相続財産として相続税の課税対象となるのは死亡後3年以内に支給が確定したものであり、3年を超えてから確定したものは受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となるため、選択肢4が不適切である。事業上の売掛金は本来の相続財産として課税対象となり、加害者側の自動車保険から遺族が受け取る対人賠償保険金は損害賠償金の性格を持つため課税されない。また生前贈与加算の対象となるのは相続または遺贈により財産を取得した者に限られる。

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