相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問57
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次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。 なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。
正解と解説
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正解 2
被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額
固定資産税は賦課期日である1月1日時点の所有者に納税義務が生じるため、相続開始時点で納期限が到来していない未払分も被相続人の債務として債務控除の対象となり、選択肢2が該当する。墓地は相続税の非課税財産であり、その取得に係る未払代金は債務控除できない。遺言執行費用は相続開始後に生じる相続財産に関する費用であって被相続人の債務ではなく、初七日や四十九日の法要費用も葬式費用には含まれないため、いずれも控除できない。