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Certia
相続・事業承継
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問51

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民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。

当時の民法では、未成年者が婚姻をするには父母の同意を要するが、父母の一方が同意しないときは他の一方の同意だけで足りるとされていたため、選択肢3が不適切である。胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死産の場合を除き相続権が認められる。配偶者の姉は2親等の姻族であり、3親等内の姻族として親族に含まれる。また離婚に伴う財産分与について協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。なお現行民法では成年年齢および婚姻適齢が18歳に統一され、未成年者の婚姻に係る父母の同意の規定自体が削除されている。

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