相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問55
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民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要だが、推定相続人、受遺者およびこれらの配偶者・直系血族などは証人の欠格事由に該当し証人になれないため、選択肢4が不適切である。遺言により子の認知をすることができ、自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印することが必要である。また成年被後見人は事理弁識能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができる。