不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問49
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個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 1
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が10年以下であっても適用を受けられるため選択肢1が不適切である。譲渡した年の1月1日において所有期間10年超が要件とされるのは軽減税率の特例の方である。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複適用が可能であり、配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡は適用対象外、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であれば適用を受けられる。