タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問33
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Aさんの2018年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 給与所得の金額 600万円▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子不動産所得の金額10万円を含む金額)譲渡所得の金額 ▲50万円(ゴルフ会員権を譲渡したことによるもの)
正解と解説
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正解 1
570万円
不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれるため、通算できる損失は40万円-10万円=30万円である。またゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に当たり、その譲渡損失50万円は損益通算できない。したがって総所得金額は600万円-30万円=570万円となり1が正しい。