タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問38
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次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
正解と解説
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正解 2
法人が納付した法人住民税の本税
法人税、法人住民税(本税)および各種加算税・延滞税等は損金の額に算入されないため2が該当する。固定資産税・都市計画税・事業税などは損金算入が認められ、減価償却費は償却限度額に達するまでの損金経理額が損金となり、国または地方公共団体に対する寄附金は所定の書類を添付すれば全額損金算入できる。