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タックスプランニング
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問34

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所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。

通院のために自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象とならず(公共交通機関の運賃やタクシー代は対象)、2が不適切である。控除額は支払った医療費(保険金等で補てんされる金額を除く)から総所得金額等の5%と10万円のいずれか低い方を控除した金額で最高200万円、市販の風邪薬の購入費は治療のためであれば医師の処方がなくても対象、健康診断の費用は重大な疾病が発見され引き続き治療を受けた場合には対象となる。

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