タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2019年5月 問40
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。
会社が所有する資産を役員に時価の2分の1未満で譲渡した場合、役員給与とされるのは時価と実際の譲渡対価との差額であって、時価相当額の全額ではないため2が不適切である。役員から会社への無償譲渡は会社側で時価相当額が受贈益、社宅の無償貸与は通常の賃貸料相当額が役員の給与所得となり、役員が会社に無利息で貸し付けた場合は役員側に原則として課税は生じない。