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不動産
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2021年5月 問43

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建物賃貸借において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本問においては、借地借家法第38条による定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、民法と借地借家法の規定の両方の適用を受ける場合には借地借家法が優先し、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

普通借家契約において、賃貸借の存続期間は50年を超えてはならない。

建物賃貸借には民法604条の存続期間の上限(50年)は適用されず、借地借家法により1年以上であれば期間の上限なく定めることができる(1年未満と定めた場合は期間の定めがないものとみなされる)。引渡しによる対抗力(借地借家法31条)、通常損耗・経年変化に原状回復義務が及ばないこと(民法621条)、造作買取請求権を排除する特約が有効であることはいずれも正しい。

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