不動産
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年9月 問43
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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。
売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます(民法536条1項)。したがって4が不適切です。1の全部履行不能の場合に無催告解除ができること(民法542条1項1号)、2の種類・品質の契約不適合について不適合を知った時から1年以内の通知が必要なこと(民法566条)、3の相手方が履行に着手した後は手付解除ができないことは、いずれも正しい記述です。