不動産
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年9月 問44
44 / 60
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。 また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
正解と解説
表示する
正解 4
定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
定期借家契約では借地借家法32条の賃料増減額請求権を適用しない旨の特約を有効に定めることができ、増減額させない特約も有効です。1は普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがない賃貸借とみなされるため誤り。2は賃借人からの更新拒絶の通知に正当事由は不要(正当事由が必要なのは賃貸人)なので誤り。3は定期借家契約は事業用建物についても締結できるため誤りです。