不動産
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年5月 問22
22 / 60
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主は瑕疵がある事実を知った時から1年以内に契約の解除や損害賠償の請求をしなければならないとされており、2年以内ではない。なお2020年施行の改正民法では瑕疵担保責任が契約不適合責任に改められ、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば権利を保全できることとされている。